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各種割引

乗継割引運賃制度団体割引|障がい者およびその介護者の割引

障がい者およびその介護者の割引

1.割引の条件

障がい者の方が介護者の方と同行して乗車する場合に限り、以下の割引制度があります。

(1)身体障がい者の方および知的障がい者の方

当社線と他社線との連絡運輸範囲内で、区間の距離を問わず割引になります。ただし、障がい者の方がお求めになる乗車券と同種・同内容の乗車券を介護者の方と同時に購入する場合に限ります。
(障がい者の方と介護者の方が異なる種別・区間の乗車券をお求めになることはできません)

(2)精神障がい者の方

自線内区間の乗車となる普通乗車券のみ割引となります。ICカード乗車券(PASMO等)、回数乗車券および定期乗車券は割引対象外となります。ただし、障がい者の方がお求めになる乗車券と同内容の乗車券を介護者の方と同時に購入する場合に限ります。
(障がい者の方と介護者の方が異なる区間の乗車券をお求めになることはできません)

2.割引率

(1)第1種の身体障害者手帳・療育手帳をお持ちのお客さま

障がい者
本人の区分
介護者の有無   普通券 回数券 定期券
大人 介護者なし(単独) 本人 5割引※1
介護者あり 本人 5割引 5割引 5割引
介護者 5割引 5割引 5割引
小児 介護者なし(単独) 本人 5割引※1
介護者あり 本人 5割引 5割引 −※2
介護者 5割引 5割引 5割引
  • ※1 当社線と他社線との連絡運輸範囲内で、他社線との相互間で片道100kmを超える区間に限る
  • ※2 小児定期乗車券に対する割引はいたしません

(2)第2種の身体障害者手帳・療育手帳をお持ちのお客さま

障がい者
本人の区分
介護者の有無   普通券 回数券 定期券
大人 介護者なし(単独) 本人 5割引※1
介護者あり 本人
介護者
小児 介護者なし(単独) 本人 5割引※1
介護者あり 本人 −※2
介護者 5割引
  • ※1 当社線と他社線との連絡運輸範囲内で、他社線との相互間で片道100kmを超える区間に限る
  • ※2 小児定期乗車券に対する割引はいたしません

(3)障害等級1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちのお客さま

手帳本人の方が介護者の方とともに乗車する場合に、それぞれ5割引(※)となります。
※ICカード乗車券(PASMO等)、回数乗車券および定期乗車券は割引対象外とし、
 自線内区間の乗車となる普通乗車券のみ対象とします。

3.購入方法

(1)身体障がい者の方および知的障がい者の方

 係員に「身体障害者手帳」または「療育手帳」をご呈示ください。資格等を確認させていただいた上で、割引乗車券を発売いたします。また、当社線のみを乗車する場合に限り自動券売機で小児普通乗車券をお買い求めいただき、これを代用することができます。
 なお、小児普通乗車券を代用した場合は、入場の際に係員に「身体障害者手帳」または「療育手帳」をご呈示いただき、改札を受けた上でご入場ください。
 スマートフォン向け障害者手帳アプリ「ミライロID」と「マイナポータル」との連携をしている場合は、ミライロIDの呈示をもって手帳の呈示に代えることができます。(ミライロIDの呈示を手帳の呈示に代える場合でも、手帳本通の携帯が必要です。)
 ただし、当社線内の駅を相互に発着する区間の回数乗車券および定期乗車券については、マイナポータルとの連携の有無にかかわらず、身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けているお客さまが介護者同伴でご利用される場合にミライロIDの呈示によりご購入いただけます。

(2)精神障がい者の方

 係員に「精神障害者保健福祉手帳」をご呈示ください。資格等を確認させていただいた上で、割引普通乗車券を発売いたします。自動券売機で発売している小児普通乗車券で代用することはできません。
 スマートフォン向け障害者手帳アプリ「ミライロID」と「マイナポータル」との連携をしている場合は、ミライロIDの呈示をもって手帳の呈示に代えることができます。(ミライロIDの呈示を手帳の呈示に代える場合でも、手帳本通の携帯が必要です。)

4.注意点

(1)身体障がい者の方および知的障がい者の方

  1. 手帳の携帯
    「身体障害者手帳」または「療育手帳」は必ず携帯し、係員からの請求があった場合については、いつでもご呈示願います。なお、当社線内の駅を相互に発着する区間の回数乗車券および定期乗車券によるご乗車の際は「ミライロID」をご呈示いただくことも可能です。
  2. 障がい者割引を受けたIC定期券(PASMO定期券、Suica定期券)をご利用の場合
    定期券の区間外へ乗り越した場合、または定期券の区間外から乗車した場合に下車駅で自動改札機を利用して出場すると、定期券区間外の運賃は普通運賃で計算されてチャージ金額から収受されてしまうため、「身体障害者手帳」または「療育手帳」をご呈示の上、駅係員にお申し出いただき処理をお受け下さい。
  3. ICカード乗車券(記名・無記名PASMO、My Suica、Suica等)でご乗車の場合
    障がい者の方と介護者の方がそれぞれのICカードで自動改札機からご入場いただき、降車駅では自動改札機にはタッチせず、駅係員のいる窓口で「身体障害者手帳」または「療育手帳」と入場したカードをご呈示ください。駅係員によりICカード運賃の割引の取扱いをいたします。また、小児用PASMO等を代用して使用することはできません。

※ スマートフォン向け障害者手帳アプリ「ミライロID」と「マイナポータル」との連携をしている場合は、ミライロIDの呈示をもって手帳の呈示に代えることができます。

(2)精神障がい者の方

  1. 手帳の携帯
    「精神障害者保健福祉手帳」は必ず携帯し、係員からの請求があった場合については、いつでもご呈示願います。なお、スマートフォン向け障害者手帳アプリ「ミライロID」と「マイナポータル」との連携をしている場合は、ミライロIDをご呈示いただくことも可能です。
  2. 他社線まで乗り越す場合
    当社線発駅にて新宿駅までの割引乗車券をご購入いただき、他社線分は降車時に精算していただきます。
    ※精算の際は窓口にて駅係員にお申し出ください。
    ※他社線に精神障害者割引がない場合は、他社線乗車分は普通運賃での精算となります。
  3. 当社線外から乗車する場合
    当社線降車駅の有人窓口にて障害者手帳等を確認のうえ、当社線分を割引計算した運賃をいただきます。
    (都営線新宿駅までの不足運賃がある場合は、他社線乗車分は通常運賃をいただきます)
  4. ICカード乗車券(記名・無記名PASMO、My Suica、Suica等)でご乗車の場合
    当割引は普通乗車券のみを対象とした割引であるため、対象外であるICカード乗車券で乗車された場合は普通運賃での精算となります。
  5. 乗継割引運賃制度団体割引|障がい者およびその介護者の割引

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